代表のブログ
TEL:0422-27-2754
SDIトータルサポート ホーム > 代表のブログ > 「〝請求額〟と〝手取額〟/ 非常に多い〝請求額を欲張って結果的に損をする〟パターン」
投稿日:2024年07月22日
トラブル相手から 何らかの被害を受けた場合、その被害の大きさに伴った「損害賠償請求」(慰謝料請求)をする事になると思います。 「損害賠償」とは 治療費、修理費、休業損害、逸失利益、慰謝料など、主に〝財産的損害〟を含めた全ての請求を指します。 よって「慰謝料」は「損害賠償」の中の項目の一つという事になりますが、慰謝料とは 被害者が受けた精神的苦痛(精神的損害)を慰謝するためのものとなります。 ※因みに、精神的苦痛を被ったからと言って、何でもかんでも慰謝料を請求できるというものではありません。 損害賠償請求であれ 慰謝料請求であれ、通常は被害者側が 加害側に金額を提示しつつ請求をする事になると思いますが、その金額に相手が合意すれば、示談(和解)が成立する事になると思います。 しかし 問題はそうではない場合で、その場合 ほとんどのものが 「被害者側が損害賠償(慰謝料)の額を フッかけている場合」 か 「加害者側が損害賠償(慰謝料)の額を フッかけられていると思い込んでいる場合」 となりますが、そもそもの問題として 「お互いが〝相場〟をよく分かっていない」 ようなケースが かなり多いのが実情です。 被害者側としては、被害を受けて感情的になっているような事も少なくなく〝少しでも多く取ってやろう〟という気持ちになるのは 分からなくはありません。 しかし 逆の立場に立って考えてみる必要があると思いますが、極端な話として、雨の日に車に乗っていたら 歩行者に水たまりの水を引っ掛けてしまい、相手の服を汚してしまったとします。 その場合 通常は〝クリーニング代〟を支払う事になるでしょうが、その相手から 「もう二度と手に入らない 非常に高価な服だから」 とか何とか言われて、50万円請求されたらどうしますか? ※余談にはなりますが、過去に赤坂のホテルNや 六本木のPホテルのメインラウンジに入り浸っていた人物で、相手のいる形で〝転倒する〟または〝事故に遭う〟状況になった場合 「ダイヤの石が飛んで無くなった!」 と因縁をつけるために、常にズボンのポケットに〝指輪の台座だけ〟を持ち歩いている ○田という詐欺師がいました。 とりあえず無視をするか、支払いを拒否するか、弁護士に依頼する事になると思いますが、その後もガンガン請求を受けたら、通常は 最終的には弁護士に依頼せざるを得なくなると思います。 請求を受けている側が弁護士に依頼をした時点で、請求をしている側は 〝概ね 相場以下にドカンと減額〟 に応じるしかなくなる状況に追い込まれますが、それでもなお戦おうと思ったら 自分も弁護士費用や裁判費用などの〝無駄な支出〟が嵩む事になり、結果的に 「最初から 相場通り(または 相場より若干高め)の請求をしていた場合より、かなり〝手取り〟が少なくなってしまう」 という事になる可能性が高くなります。 ※逆に言えば〝請求を受けている側〟の場合は「弁護士に払う総額+最終的な相手への支払額」が「現在の請求額」より下回る事が確実でない限り、手間暇を考えれば 多少相場より高くても 応じてしまった方が得策だという事にもなるわけです。 ですので とても重要なポイントとして、損害賠償(慰謝料)などを請求する場合は 「相手が弁護士に依頼しない程度の、ギリギリ高めいっぱいの金額を請求する」 という事になりますが、それにはまず〝相場を把握している〟事が必須となり、その次に〝交渉力〟が とても重要になってくると思います。 ※中には 「相手に〝痛み〟や〝煩わしさ〟を与える事が目的だから、最終的な〝手取り〟など どうでもいい。 何だったら 赤字になっても構わない。」 と仰る方もおられるのですが、その場合は お好きにされて結構だと思います。
トラブル相手から 何らかの被害を受けた場合、その被害の大きさに伴った「損害賠償請求」(慰謝料請求)をする事になると思います。
「損害賠償」とは 治療費、修理費、休業損害、逸失利益、慰謝料など、主に〝財産的損害〟を含めた全ての請求を指します。
よって「慰謝料」は「損害賠償」の中の項目の一つという事になりますが、慰謝料とは 被害者が受けた精神的苦痛(精神的損害)を慰謝するためのものとなります。
※因みに、精神的苦痛を被ったからと言って、何でもかんでも慰謝料を請求できるというものではありません。
損害賠償請求であれ 慰謝料請求であれ、通常は被害者側が 加害側に金額を提示しつつ請求をする事になると思いますが、その金額に相手が合意すれば、示談(和解)が成立する事になると思います。
しかし 問題はそうではない場合で、その場合 ほとんどのものが
「被害者側が損害賠償(慰謝料)の額を フッかけている場合」
か
「加害者側が損害賠償(慰謝料)の額を フッかけられていると思い込んでいる場合」
となりますが、そもそもの問題として
「お互いが〝相場〟をよく分かっていない」
ようなケースが かなり多いのが実情です。
被害者側としては、被害を受けて感情的になっているような事も少なくなく〝少しでも多く取ってやろう〟という気持ちになるのは 分からなくはありません。
しかし 逆の立場に立って考えてみる必要があると思いますが、極端な話として、雨の日に車に乗っていたら 歩行者に水たまりの水を引っ掛けてしまい、相手の服を汚してしまったとします。
その場合 通常は〝クリーニング代〟を支払う事になるでしょうが、その相手から
「もう二度と手に入らない 非常に高価な服だから」
とか何とか言われて、50万円請求されたらどうしますか?
※余談にはなりますが、過去に赤坂のホテルNや 六本木のPホテルのメインラウンジに入り浸っていた人物で、相手のいる形で〝転倒する〟または〝事故に遭う〟状況になった場合
「ダイヤの石が飛んで無くなった!」
と因縁をつけるために、常にズボンのポケットに〝指輪の台座だけ〟を持ち歩いている ○田という詐欺師がいました。
とりあえず無視をするか、支払いを拒否するか、弁護士に依頼する事になると思いますが、その後もガンガン請求を受けたら、通常は 最終的には弁護士に依頼せざるを得なくなると思います。
請求を受けている側が弁護士に依頼をした時点で、請求をしている側は
〝概ね 相場以下にドカンと減額〟
に応じるしかなくなる状況に追い込まれますが、それでもなお戦おうと思ったら 自分も弁護士費用や裁判費用などの〝無駄な支出〟が嵩む事になり、結果的に
「最初から 相場通り(または 相場より若干高め)の請求をしていた場合より、かなり〝手取り〟が少なくなってしまう」
という事になる可能性が高くなります。
※逆に言えば〝請求を受けている側〟の場合は「弁護士に払う総額+最終的な相手への支払額」が「現在の請求額」より下回る事が確実でない限り、手間暇を考えれば 多少相場より高くても 応じてしまった方が得策だという事にもなるわけです。
ですので とても重要なポイントとして、損害賠償(慰謝料)などを請求する場合は
「相手が弁護士に依頼しない程度の、ギリギリ高めいっぱいの金額を請求する」
という事になりますが、それにはまず〝相場を把握している〟事が必須となり、その次に〝交渉力〟が とても重要になってくると思います。
※中には
「相手に〝痛み〟や〝煩わしさ〟を与える事が目的だから、最終的な〝手取り〟など どうでもいい。
何だったら 赤字になっても構わない。」
と仰る方もおられるのですが、その場合は お好きにされて結構だと思います。