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「何も〝守るべきもの〟がない人を相手に 弁護士をつける事には、ほぼ意味はありません」

投稿日:2024年06月29日

「貸したお金の返金請求」
「売掛金や工事費や養育費など 何らかの支払いの請求」
「損害賠償請求、慰謝料請求」
などをする際、請求をする側の人が その相手にすっかりナメられている場合などは〝相手が応じない〟という状況が生まれやすくなります。

そのような場合、弁護士から請求してもらう事で 状況の打開を図ろうとする方は多いと思いますが
〝何も守るべきもののない人に 完全に開き直られた〟
状態である場合は、そのほとんどのケースで 弁護士に依頼する事に意味はありません。

〝守るべきもの〟とは、一般的には「家族」や「財産」や「仕事」または「体裁」などになると思いますが、それらのものがあるからこそ〝マトモに生きよう〟と努力するわけです。

※普通の人には必ず何か〝守るべきもの〟があるものなので、逆に言えば
〝これまでマトモに生きてきていないからこそ、それらのものが何もない〟
という事にもなります。

だからこそ 弁護士からの請求が効くわけであり、守るべきものが何もない人にとっては、弁護士からの請求など 怖くも何ともないという事にもなり得ます。

※請求に応じなくても、特別 困る事は何も起こらないからです。
極端な話、このような人物に身内を殺されて、民事的には〝泣き寝入り〟となるようなケースが 掃いて捨てるほどあります。


事実関係で争う余地のない場合、ほとんどが
「弁護士からの請求にも応じない」=「裁判の判決にも応じない」
という事になると思いますが、そのような人が相手の場合は、もはや〝弱みをつく〟くらいしか 支払いに応じさせる可能性は見出せないと思います。

そもそも論として、そのような相手と 金銭の絡むトラブルを起こさないよう充分気をつける必要がありますが、逆に そのような人物だからこそ 一つや二つ〝弱み〟があるものです。

この作業は 弁護士はやってくれませんが、問題は その〝弱み〟を
「どう見つけるか?」

「合法的にどう上手に利用するか?」
という事になってくると思います。

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