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「関東連続強盗(闇バイト強盗)/ 犯罪被害者の現実 」

投稿日:2023年01月24日

マスコミの報道でよくご存知だと思いますが、ここのところ関東を中心とした連続強盗事件が頻発しています。


深部のところでは 私より性根の座っている女房も「さすがに これは怖いな」と言っており、先日 家のセキュリティを更に強固なものにしました。


※弊社の業務内容的に 会社ももちろんなのですが、自宅にも元々 大手セキュリティ会社との契約と、それとは別に複数個の防犯(暗視)カメラと、寝室 リビング 玄関先 玄関門扉内側にバットか木刀を配置してあります。
しかし セキュリティを強固にすればするほど、近所で事件が起きた時 刑事さんが家にやって来て
「防犯カメラの映像を確認させていただけませんか?」
と頼まれます💧


組織だった犯行で、大元がネット上で〝闇バイト〟として実行犯を募り、予め目星をつけていた家に強盗に押し入り、問答無用で家主に暴行を加えた上で拘束をし、金品を奪い取るという卑劣極まりない手口です。

私が以前から〝犯罪の温床になる〟と指摘している、自動的にやり取りが消去される「テレグラム」を連絡手段に使っているようですが、〝楽に叩ける〟ご老人ばかりを狙っているような印象があり、年配の方が 若い3人組に押し入られてこれをやられたら 正直ひとたまりもないと思います。


恐らく 警察の締め付けにより従来の暴力団のシノギである〝みかじめ料〟〝恐喝〟〝賭博〟〝売春〟〝違法薬物〟〝民事介入暴力〟などで稼げなくなったヤクザが、生き残りを賭け なりふり構っていられず手を染めたような形なのだと思います。


元々は「闇金」(ヤミ金)で稼げなくなった事に端を発する「オレオレ詐欺」「振り込め詐欺」あたりから始まった これらの反社が大元と見られる〝任侠もヘッタクレもない〟犯罪も、とうとうここまで来たかという印象です。


本件は「強盗致死傷罪」が適用されると思いますが、強盗となると 窃盗や詐欺とはワケが違ってきますし、警察の本腰の入れ方も変わってきます。


ましてや「強盗致死」(強盗殺人)となると 死刑判決が出るのが最も多い犯罪になると思いますが、バイト感覚でそれをやるなど
「強盗という犯罪がどれだけ重罪なのか理解しているのか?」
「捕まらないとでも思っているのか?」
と とても不思議に思います。
(殺した相手が一人の場合 まず死刑判決は出ませんが)

よく 窃盗を目的に忍び込んだ家で家人に見つかり、勢い余って家人を脅してしまい〝居直り強盗〟(事後強盗罪)として検挙される例がありますが、それともまたワケが違ってきます。


これだけ組織的かつ計画的に、最初から明確に〝強盗〟をする目的で家に押し入り、これだけ問答無用な残忍な方法で これだけの件数を行い、これだけ国民に恐怖を与えているわけですから、犯人には相当重い刑が課せられる事が予想されます。


もし これらの連続強盗が全て同じ大元だったとしたら、この大元と 狛江の件の実行犯の〝無期懲役〟は間逃れようがありませんが、もしもう1人死者が出たら 死刑まであるのではないかと思います。

実行犯は 所詮ネット上で集められた素人ですし、かなり稚拙なところも垣間見れるので 今後も検挙が期待できますが、一番の問題は その主犯であり指示役の〝大元〟にたどり着くかどうかだと思います。


2005年1月1日より 刑法改正によって、有期刑の最高が20年から30年に引き上げられました。


それ以前の無期懲役は
「15年で仮釈放の対象になり、長くても20年未満で出れる」
と言われていましたが、それ以降は状況が一変し、現在では
「30年経過した時点でやっと仮釈放の対象となり、平均すると33年以上服役する」
という事になっているようです。
(因みに 無期懲役囚は、仮釈放後も一生〝仮釈放中〟ですので、微罪でも即 刑務所に逆戻りです)

少々古いデータですが、平成8年~17年の10年間に仮釈放されたのが64人なのに対し、3倍を超える193人が獄死しているとの事ですので、無期懲役は現在 事実上終身刑と化していると言っても過言ではありません。

手っ取り早い(と考えるのであろう)コンビニ強盗や居直り強盗でも、それなりの長い刑期を務めさせられる事になります。

犬畜生でも 他の動物の棲家に押し入って、力づくで相手の物を奪うような事はしないと思いますが、誠に短絡的な犯行であり、その検挙率と共に 何をどう考えてもまるっきり〝割に合わない〟という事になると思います。

 

ほんの一瞬だけ潤うだけの 雀の涙のような少額で、10年20年30年を棒に振る事に 何の意味があるのでしょうか??

今現在 どのような大変な境遇にあろうとも、社会にさえいれば 自身の頑張り次第では 充分一発逆転できるチャンスはあると思います。

ネット上の〝闇バイト〟なるものに、後先考えずに手を染めるような早まった判断だけは、絶対にしないようにして下さい。
必ずや 大きな大きな後悔をする事になります。



その一方で、強盗に限らず 全ての犯罪被害者は、相手が逮捕されたとしても、その多くのものが 返金や民事賠償を受ける事ができません。


民事裁判をやって勝訴したところで、これらの人間には〝差押え〟できるものがないので、かなりの高確率で「泣き寝入り」「やられ損」という事になります。
(強盗の場合は 金品の取られ損、家などを壊され損、怪我させられ損、殺され損)

ごくごく稀に、法的には支払い義務のない加害者の親が、自分の貯蓄の中から または所有物を処分して被害弁済してくれる事もありますが、滅多な事ではそれも期待できません。
(そのような人間を作り上げた親も〝それなり〟である事が多いので)


これらの犯罪被害に遭わないよう、個人レベルでも 日々細心の注意を払う必要があるという事です。

 

 

 

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