代表のブログ
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SDIトータルサポート ホーム > 代表のブログ > 「離婚カウンセラー / 離婚したい・離婚したくない 」
投稿日:2022年09月30日
現在日本では「夫婦の3組に1組が離婚している」と言われております。
弊社では 「離婚したいのに配偶者に離婚を拒絶されている」 「離婚したくないのに配偶者に離婚を迫られている」 というようなご相談を、非常に多く承っております。
◾️離婚を成立させるためには、何をどのように事を進めればいいのか? どのような対抗手段があるのか? ◾️配偶者に迫られている離婚を阻止するには、何をどのように事を進めればいいのか? どのような対抗手段があるのか? という事が問題になってきますが、通常の「対処法ご教示」という形とは別に「離婚カウンセリング」という形でも対応させていただいております。
「離婚したいのに配偶者に離婚を拒絶されている」 場合は、即離婚が認められるためには それなりの〝離婚事由〟が必要になってきます。 よって、その〝離婚事由を探す〟作業などが必要になってくると思います。
「離婚したくないのに配偶者に離婚を迫られている」 場合は、本来であればいくらでも対抗手段はあるので、通常は 相手がその要求を通す事自体が難しくなります。
しかし中には、そのうち強引に別居を開始して そのまま連絡まで絶とうとするパターンも少なくありませんので、それならそれで即 それなりの対抗措置をとらなければなりません。
具体的には、大きく分けて ⚫︎相手が勝手に離婚届を出さないよう、役所に「離婚届の不受理申出書」を提出する ⚫︎相手が経済的に別居生活を続ける事を難しくする (〝婚姻費用〟の請求) ⚫︎裁判所に 別居生活の長期化による〝婚姻関係の破綻〟が認められ、離婚が認められないようにする (〝有責配偶者〟である事の証拠の取得) などがあると思います。
まず調停を起こし その後に裁判にする方もおられますが、どちらの立場であるにせよ、明確な〝離婚事由〟がない限り どうせ即離婚は認められません。 (〝別居〟は裁判所の裁定で止める事はできません)
離婚(別居)に際しては、その他にも「財産分与」「養育費」「慰謝料」「婚姻費用」など お金の問題も絡んできますので、その辺の事にもキチンと対応しなければなりません。
また、わずかながらでも関係修復の可能性が残っているのであれば ①ご相談者様ご本人に対するカウンセリング ②配偶者の方に対するカウンセリング ③ご相談者様 配偶者の方双方揃った状態でのカウンセリング の順番で行う事によって、関係修復の糸口を模索する事にも対応しております。 (来週も 関東某県で対応して参ります)
「是が非でも離婚を成立させたいが、決定的なものがなくて困っている」 「配偶者から離婚を迫られていて 拒絶できないところまで追い込まれてるが、離婚したくない」 または 「関係修復へ向けての糸口を探りたい」 というような事でお困りの場合は、是非お気軽にご相談下さい。
現在日本では「夫婦の3組に1組が離婚している」と言われております。
弊社では
「離婚したいのに配偶者に離婚を拒絶されている」
「離婚したくないのに配偶者に離婚を迫られている」
というようなご相談を、非常に多く承っております。
◾️離婚を成立させるためには、何をどのように事を進めればいいのか?
どのような対抗手段があるのか?
◾️配偶者に迫られている離婚を阻止するには、何をどのように事を進めればいいのか?
どのような対抗手段があるのか?
という事が問題になってきますが、通常の「対処法ご教示」という形とは別に「離婚カウンセリング」という形でも対応させていただいております。
「離婚したいのに配偶者に離婚を拒絶されている」
場合は、即離婚が認められるためには それなりの〝離婚事由〟が必要になってきます。
よって、その〝離婚事由を探す〟作業などが必要になってくると思います。
「離婚したくないのに配偶者に離婚を迫られている」
場合は、本来であればいくらでも対抗手段はあるので、通常は 相手がその要求を通す事自体が難しくなります。
しかし中には、そのうち強引に別居を開始して そのまま連絡まで絶とうとするパターンも少なくありませんので、それならそれで即 それなりの対抗措置をとらなければなりません。
具体的には、大きく分けて
⚫︎相手が勝手に離婚届を出さないよう、役所に「離婚届の不受理申出書」を提出する
⚫︎相手が経済的に別居生活を続ける事を難しくする
(〝婚姻費用〟の請求)
⚫︎裁判所に 別居生活の長期化による〝婚姻関係の破綻〟が認められ、離婚が認められないようにする
(〝有責配偶者〟である事の証拠の取得)
などがあると思います。
まず調停を起こし その後に裁判にする方もおられますが、どちらの立場であるにせよ、明確な〝離婚事由〟がない限り どうせ即離婚は認められません。
(〝別居〟は裁判所の裁定で止める事はできません)
離婚(別居)に際しては、その他にも「財産分与」「養育費」「慰謝料」「婚姻費用」など お金の問題も絡んできますので、その辺の事にもキチンと対応しなければなりません。
また、わずかながらでも関係修復の可能性が残っているのであれば
①ご相談者様ご本人に対するカウンセリング
②配偶者の方に対するカウンセリング
③ご相談者様 配偶者の方双方揃った状態でのカウンセリング
の順番で行う事によって、関係修復の糸口を模索する事にも対応しております。
(来週も 関東某県で対応して参ります)
「是が非でも離婚を成立させたいが、決定的なものがなくて困っている」
「配偶者から離婚を迫られていて 拒絶できないところまで追い込まれてるが、離婚したくない」
または
「関係修復へ向けての糸口を探りたい」
というような事でお困りの場合は、是非お気軽にご相談下さい。