代表のブログ

「自己破産 / 任意整理」

投稿日:2021年12月15日

〝金銭トラブル〟のご相談をいただく中で、昔ほどではないにしろ ここ最近よく
「○○万円貸しているのですが、相手に自己破産すると言われています。もう諦めるしかないのですか?」
というご相談をいただきます。


相手が本当に弁護士に依頼をして、自己破産の手続きを開始し、その後「免責の決定」がおりたのなら、それはもう諦める他ありません。
(保証人がいない場合は)


しかし、そう言えば債権者が諦めると思った上での まるっきりの嘘であったり、自己破産の手続きの際中に 弁護士が辞任をするようなケースも少なくはないので、その真偽 成り行きを見極めなければなりません。


「弁護士が辞任をする」ケースとは、弁護士に自己破産手続きを依頼すると 概ね20〜30万円掛かると言われていますが、そもそもお金がないから自己破産をするわけです。


大概 自己破産をする時というのは、債権者からガンガン取り立てを受けており、債務者も非常に慌てているような状況です。

よって弁護士も 場合によってはとりあえず「着手金も後払い」で対応するようなケースがあるのですが、弁護士は受任をしたらまず最初に 債権者全てに「受任通知」と共に「取引履歴の開示請求」を行います。


その時点で 債権者は債務者に〝直接請求〟ができなくなるのですが、債権者の中にはその時点で諦めてしまう人もいるわけです。


債務者にとって一番煩わしいのは〝請求〟ですので、そうなると〝喉元過ぎれば熱さを忘れる〟となり、弁護士への料金支払いの約束を守らなかったり、その時点でもう安心して 弁護士と連絡が取れなくなったりするようなケースがあるわけです。
そうなると当然 弁護士は〝辞任〟をし、実際には自己破産はしないという事になるのです。


債務者の中には、最初からそれを狙って「自己破産するフリ」(債権者に対しても弁護士に対しても)をするような輩もいるので、本人の「自己破産する」という言葉や 弁護士からの受任通知で諦めるのは、まだ時期尚早と言えると思います。
(そもそも 自己破産の手続きをしたからといって 必ずしも〝免責〟が認められるとは限りません)


※このパターンは、任意整理(債務整理)でも同じ事が言えます。
しかし「今まで返済に応じてもらえなかった 無利息で貸している債権者」としては、任意整理は逆に好都合とも言えます。



因みに 自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
(〝ブラックリストに載る〟とも表現されます)


自己破産に対する信用情報機関への登録期間は、提携している機関によっても異なりますが(信用情報機関は3つほどあります)5年間〜10年間と言われており、登録期間が終われば事故情報は消える事になっています。


しかし私は、自己破産後20年30年経っているのに、未だにローンが組めない人、または 突如として転職の内定を取り消された人などを、少なくとも三人以上知っています。
(このような場合、決まって相手側は「理由は言えない」と言います)


信用情報機関への登録は解除されたとしても、踏み倒された側の当事者は 恐らくずっとその〝情報〟を保持しています。
その〝情報〟が 何らかの形で流出しているものと思われますが、貸す貸さないの判断をするのは お金を貸す側に委ねられるわけですし、雇う雇わないの判断をするのも 雇う側に委ねられるものです。
「人から〝借りた〟ものを全て返さなくていい」
という 非常に特別な救済措置を受けた立場の人としては、文句は言えないと思います。


今は投げやりな人生を送っているとしても、人間20年30年後にはどう状況が変わっているか分かりません。
これも一つの権利ですので 全否定はしませんが、まだ充分働けて 充分取り返しが効くのに「自己破産→生活保護受給」のお決まりコースを突き進み、ドップリとその生活に浸っていて 抜け出す気もないような人を散見します。
(もちろん、どうしても働けないなど それなりに正当な理由がある場合は致し方ありません)


今までたくさんの〝後悔している人〟を見てきましたが、きっとご自身も後悔をする事になると思いますので、安易には自己破産を考えない方がいいように思います。



※これは かなりの高等テクニックになりますが、自己破産を阻止する方法もなくはありません。
相手がいい加減な人であればあるほど 成功確率は上がります。

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