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「現状で返済(支払い)の見込みの一切ない相手に、お金を貸してしまった場合・何らかの請求をする場合 」

投稿日:2021年12月09日

まず覚えておかなければならない事は、相手に返済(支払い)の意思も 差し押えられる財産も給与所得もない場合は、債権者より債務者の方が圧倒的に立場が強いという事です。


極端な話 そのような相手の運転する車に身内が轢き殺されたとしても、一銭も取れないという事も充分あり得ますし、実際にそのような事例は山ほどあります。
(もちろん刑事罰は受ける事になりますが、保険にも入っておらず、相手の人間性も最悪だった場合)


実際に 本人に返済の意思も 差し押さえられる財産も給与所得もなく、現状で返済見込みの一切ない相手に それなりの金額のお金を貸してしまっているケースがあると思います。


または 売掛金、養育費、慰謝料や損害賠償金など、何らかの請求をしている相手が 支払いの見込みの一切ない相手であるケースもあると思います。


相手が完全に開き直っていて 分割での支払いにさえも応じないような場合は、何らかの〝弱み〟でも掴まない限り、半年1年で全てを解決させるのは 実質的に諦めざるを得なくなると思います。


請求金額や相手に対する〝気持ち〟などにもよりますが、そのような場合は 全てを諦めるか、「中長期的に考えて そのための準備を進める」の二択になると思います。

もう少し具体的に言えば
「10年後 またはその先までを見据える」(10年スパーンで考える)
という事になりますが、令和2年4月施行の改正民法により、それ以降に権利を有したものに関しては〝一般的には〟民事上の債権は5年で消滅時効が完成する事になりました。
(その〝条件〟にもよりますが、ほとんどの場合が5年で時効となると思います)


よって、まずは
「10年間権利を主張できるようにする」
事が重要であると言え、必要であれば更に その期間を延ばす事も不可能ではありません。


それに加えて
「相手が財産を保有した(または 経済状況が大きく変わった)事を把握できる体制作り」
「即 差し押さえができる体制作り」
も重要になってくると思います。



お金を貸している相手が70歳過ぎのご老人であった場合は 大きな期待はできませんが、人間10年後(または 更にその先)にはどう変わっているかは分からないものです。

特に 相手が若い女性の場合、その女性も恐らくいづれは結婚をするわけであり、そこで大きく状況が変わる可能性も少なくはないと言えますし、男性の場合でも10年前とは別人のような暮らしをしている場合も少なくありません。
(更に状況が悪化している可能性もありますが)


例え今 社会の最底辺を這いずり回っていて、守るものもなく 完全に開き直って生きているような状態だったとしても、10年後はどう変わっているのかは誰にも分かりません。
本人としても 今どのようにその債務から逃れるかで必死で、さすがにそこまでは考えていないものですが、大概3年〜5年も過ぎれば安心して忘れているものです。


もう15年以上前ですが 私も過去一度だけ個人的に経験があり、業務上では何度もそのような手法での成功事例がありますが、そこまで面倒な事 そこまでお金の掛かる事ではありません。
(私が個人的に対処した時は〝約6年後〟で、ほぼ丸一日が潰れましたが、〝1,500円+交通費〟で3,000倍近くのお金の回収に成功しました)



つい最近もありましたが、ありとあらゆる債務を踏み倒しておきながら、狡猾に とてもいい生活をしつつ、平気な顔でSNSに「リア充」投稿をしているような輩もいます。

弁護士は〝成功報酬をもらってナンボ〟の世界なので
「10年後に成功するかもしれない話」
など面倒なばかりで、その辺の事は提案すらしてくれないと思います。


もし諦め切れないのであれば、気持ちを切り替えて現実的に考え、その時のための準備 その時のための行動を取る事をお勧め致します。


お金を貸した後に 貸した相手が最悪であった事に気付くようなケース、何らかの請求をする相手が最悪であったケースはあるかと思います。
そのような場合の最終手段として、充分 一考の価値はあるのではないかと思います。

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