代表のブログ

「公示送達に伴う現地調査」

投稿日:2021年03月06日

昨日は 東京都最西部の方へ「公示送達」に伴う実地調査へ行って参りました。

 

公示送達とは、民事訴訟を提起する際、相手が誰であるか知る事ができないケース、相手の住所・居所が分からないケース、相手が海外に住んでいて送達が困難であると認められるケースなどに行います。

 

そのような場合に、裁判所に一定期間書面を「公示」する事によって 相手に「送達」したとみなし、裁判を行う事ができるようにする制度です。

 

しかし そう簡単に公示送達が認められては、誰もが皆「相手を探す」作業を怠り、公示送達が乱立する結果になってしまいます。

 

よって 公示送達を認めてもらうには、様々な条件をクリアしなければならず、それには厳密な現地調査が不可欠となります。

 

本件は元々 弊社が承った関西の「9ケタの大型詐欺案件」で、以前 関西にも調査に出向いたのですが、巡り巡って舞台が東京に移ってきたものです。
(関西で主犯の男とご対面した事もあります)

 

手際よく調査を終了させ、速やかに調査報告書の提出を完了させましたが、問題なく公示送達が認められる事と思います。

 

 

 

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