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「美人局」

投稿日:2018年02月09日

美人局(つつもたせ)とは、夫婦(男女)が共謀して妻(女)が「カモ」になる男性を誘って姦通し、行為の最中または終わった直後に夫(男)が現れ、妻(女)との行為に因縁をつけて法外な金銭を脅し取る行為です。

「よくも俺の女と寝てくれたな。誠意を見せろ。」というやつです。

 

これは中国では元の時代(600年以上前)から、日本でも江戸時代からある手法だそうですが、いまだに結構多くの被害事例があるのが驚きます。
特にここ最近は一昔前に比べて爆発的に増えており、その背景にはネットの普及があるようです。
ネット内のやりとりは表面化しづらく、いつでもどこでも異性と繋がれるため、簡単に面識のない異性とコミュニケーションを取れるようになったからです。

 

美人局は、詐欺罪(刑法246条)や恐喝罪(刑法249条)といった犯罪に該当する行為です。
しかし美人局トラブルは近年非常に巧妙化している上、世間的な信頼を失いたくないという思いから泣き寝入りする男性も相当数いるとされています。
特にお堅いお仕事に就かれている方、身分の高い方、奥様が厳しい方ほどその傾向が強いです。

 

でも冷静に考えて「合意のもと」であるわけだから当然強姦罪には問われませんし、その相手が事前に「私は~の妻(女)です」と発表したのならいざしらず、その女が黙っている事が問題であって、尚且つ誘われているわけですから因縁をつけられるいわれはありません。

 

大概「会社にバラすぞ」か「奥さんにバラすぞ」と言って金銭を要求するわけですが、もうその時点で立派な恐喝罪です。
そうなった場合、その場で即「じゃ、警察に連絡します」なり「弁護士に相談します」と言うのが効果的です。

 

事実当社でも過去ご相談いただいた事はありましたが、私の「アドバイスのみ」で解決したので、一度も「ご依頼」には至っておりません。

 

しかし一つ頭に入れておかなければならないのは、犯人がお金を取る事を諦めた後、または逮捕されて釈放された後、腹いせに本当にバラされる危険もあるという事です。

ただ単に「バラす」行為自体を法的に規制するのは、正直難しいと言わざるを得ません。

 

あと、加害者の女が18歳未満である場合は話が大きく変わってきます。
被害者の男性も淫行条例、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法などの罪に問われる可能性があります。

 

尚、これと似たような手法にハニートラップ、痴漢冤罪などがあります。

 

男性諸氏、充分ご用心を。

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