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「常人逮捕(私人逮捕)」

投稿日:2018年02月07日

「常人逮捕」とは一般人による現行犯逮捕の事で「私人逮捕」とも言います。

 

常人逮捕は、刑事訴訟法213条の「現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」の規定により行うことができます。
また、逮捕した後は「直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」とも規定されています。

 

簡単に言いますと、目の前で犯罪が起きた時、現行犯であれば一般の方(私人)でも逮捕をすることができるという決まり事です。
常人逮捕の例としては、痴漢の被害者が加害者を取り押さえるケース、スリの現行犯を目撃した人が取り押さえるケース、目の前で暴行事件や強盗に遭遇して警察到着の時間に間に合いそうもなく緊急性が高いケースなどです。

 

ただ私人逮捕に関してのいくつかの条件もあり、行き過ぎた対応をしたり、その後の対応を間違えてしまうと捕まえた本人が罪に問われる事もあります。
条件に沿わずに逮捕をしてしまうと、逮捕した本人が逮捕罪に問われたり、行き過ぎた取り押さえによる暴行罪、正当な理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れてしまうと逮捕監禁罪に問われる可能性があります。

 

私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要があります。

1. 犯人が現行犯人、準現行犯人である場合(これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないため)
2. 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる軽微な罪の場合(刑法では、過失傷害罪や侮辱罪)は、犯人の住所や氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡する恐れがある場合。

※準現行犯とは「犯行現場は目撃していないが状況的に見てどう見てもその人が犯人」という場合の事。

 

尚、警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人です。

 

また、犯人が抵抗や逃走した場合に法律上認められる実力行使ですが、最高裁判例では

「現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は警察官であると私人であるとを問わず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される」

としています(最判昭和50年4月3日・昭和48(あ)722・刑集29巻4号132頁)
ただし、どの程度であれば社会通念上認められるかは結局犯罪の現場における総合的な状況により、また犯情に比して結果が重大であれば実力を行使した側の罪責は免れ得ません。

 

本来私人が他人に手錠をかけることも逮捕罪として違法ですが、現行犯逮捕の際の実力行使も、公務員によるものであれ私人によるものであれ、その状況からみて社会通念上逮捕に必要かつ相当と認められる限度内であれば正当行為として許されています。

 

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