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「盗まれたお金(物)騙し取られたお金は、相手が逮捕されれば返って来るのか?」

投稿日:2020年10月28日

お金や物を盗まれたり お金を騙し取られた場合、それが窃盗罪や詐欺罪に該当するのであれば、国がそれなりの処罰を与えてくれます。

 

警察が逮捕をするのかどうか、裁判所がどういう処罰を与えるのかは、ケースバイケースなので何とも言えません。

 

しかし それはあくまでも刑事上の手続きであり、警察も検察も裁判官も「相手に返しなさい」とは一言も言ってくれません。

 

盗んだもの、騙し取ったものを返却して示談にした方が〝多少は〟罪は軽くなるのですが、返すか返さないかは全くもって相手次第となります。
(もう使ってしまって 物理的に返せないケースも少なくありません)

 

私も随分前に 100万円以上の価値のある父親の形見を盗まれた事があるのですが、盗んだ本人が次の日に新宿の質屋(販売もやっている買取屋)に入れ、その数日後に香港の人が買って帰国してしまい、取り返す事ができなかった苦い経験があります。

 

自力で犯人を捕まえて警察に突き出し、処分を求めない事を引き換えに 時価分は弁済させましたが、お金には代えられない物であり 親父にも申し訳ない事をしました。

 

 

もしそれが 窃盗罪なり詐欺罪に該当するのであれば、相手が
⚫︎逮捕されるかされないか
⚫︎起訴になるかならないか
⚫︎実刑になるかならないか
などのタイミングに 慌てて被害弁済をして、示談を求めてくる可能性もあります。

 

しかしその逆で、逮捕された事によって開き直り(不貞腐れ?)尚更 弁済してもらう事が困難になるケースも少なくありません。
「俺はもう罪を償ったんだから 一切返す必要はない。」
と言い放つ人までいます。

 

その辺の「見極め」や「駆け引き」が最も重要になってくるのですが、〝一般的には〟盗まれたお金や騙し取られたお金は、相手が逮捕されようがされまいが そのほとんどが返って来ないと考えておいた方がいいと思います。

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