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「養育費の不払い / 公示送達のための実地調査」

投稿日:2020年10月14日

昨日は「養育費の未払い」に対する公示送達のための実地調査に 千葉県四街道市の方へ行って参りました。

 

公示送達とは、民事訴訟の際 相手への訴状を送るべき住所が不明な場合、相手が分からない場合、相手が外国にいる場合などに、裁判所に一定期間公示(掲示)して 本人に通達を出す事の代わりとするものです。

 

しかし実際には 本人が裁判所の公示に気づく可能性は限りなく低く、公示送達をした場合ほぼ「欠席判決」(欠席裁判)となり、そのまま原告の主張が認められ勝訴する事になると思います。

 

よって 裁判所もそう簡単に公示送達を認めるわけにはいかず、公示送達をするためには 本当に所在が不明である事などを証明して 裁判所に認めてもらう必要があります。

 

昨日の案件は 弊社が受任したものではないのですが、弁護士からの依頼で公示送達のための実地調査をして来ました。

 

⚫︎表札の状況
⚫︎郵便ポストの状況
⚫︎電気・ガスメーターの状況
⚫︎インターフォンの呼び出しに対する状況
⚫︎外から見た室内外の状況
⚫︎近隣への聞き取り
等々
細かくチャック事項があるのですが、在宅だった母親からの証言、近隣三軒への聞き取りから得た証言(全て録音済み)により そこには住んでいない事が証明できたと思います。

 

 

離婚時には 養育費の設定で揉める事も多く、このように途中で養育費を払わなくなるケースも非常に多いです。

 

離れたとはいえ 自分の子供を一人前に育てるためのお金を出し渋る事そのものが私には理解できませんが、弊社にも 離婚成立後の養育費の不払いのご相談は多く、そのほとんどの方が泣き寝入りとなっています。

 

どうしても払わない場合には、動産・不動産の差押えや、給料の差押えも考えなければなりませんが、財産もなく ロクに働いてもいない(または いつでも辞めれるような会社に勤務)ような相手であった場合は 実質的に難しくなるかもしれません。

 

 

 

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