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「〝お金を貸している〟〝面倒を見た〟〝DVを受けた〟など 相手の弱みを利用した 男女のお付き合いの強要」

投稿日:2020年09月26日

これは被害者 加害者双方からご相談をいただくのですが「お金を貸している」「面倒を見た」「DVを受けた」などの事を引き合いに、無理矢理 男女のお付き合いを継続(または よりを戻す)させようとするようなケースがよくあります。

 

「DVを受けた」パターンの加害者は 当然女性である事が多いのですが、このような場合 よくよくお話を聞くととても「DV」とは言えない 無理矢理こじつけた「モラハラもどき」である事が大半です。

 

このような方に限って「本当は付き合いたいだけ」である事を隠して 警察に駆け込んだりするのですが、警察もバカではないので 大概はすぐに見抜かれます。

 

受けた被害と与えている被害を天秤に掛けられて、逆に自分がストーカー加害者としてお咎めを受けるようなケースも少なくありません。

 

 

「お金を貸している」「面倒を見た」もそうですが、このように自分が与えた「貸し」を殊更に強調して相手を追い詰め、関係継続を強要します。

 

万一その主張が「何らかの請求」に値するものであれば それはそれで民事的に対処すればいい話であって、それと「お付き合い」は全く別の話です。

 

理由は何であれ 婚姻前の男女の別れは自由です。
どこの誰であろうとも 相手を縛る権利は一切ありません。

 

「お金を貸している」も「面倒を見た」も「DVを受けた」も一切合切関係ありません。

 

 

その逆で、借りているお金を返したくないがために、相手をストーカー(またはDV加害者)呼ばわりして警察を上手に味方につけ、まんまと逃げ切るようなケースもあります。

 

これは実際に「男女の別れ際」によくあるのですが、
「お金を貸しているから、その返済をしつこく迫る」事を
「お金は口実で、実際はお付き合いを迫っている」
と勘違いされ、ストーカー加害者(またはDV加害者)と認定されてしまう事があります。

 

警告などが出た段階で 実質的に相手に直接連絡ができなくなるので、個人での請求はほぼ不可能になってしまいます。

 

 

弱みにつけ込まれて不当に関係継続を迫られている場合や、不当にストーカーやDV加害者扱いをされ 貸したお金を返してもらえない場合は、是非お気軽にご相談下さい。

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