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「自分名義の家での同棲相手からのDV / 別れてくれない・出て行ってくれない」

投稿日:2020年08月07日

先日「自分が借りている家で同棲をしている彼氏からDVを受けていて、別れてくれないし、出て行ってもくれない」
というようなご相談を頂戴しましたが、このようなご相談は意外と多いです。

 

このような状況下でDVを行うような男は、ロクに働いていないような事も多く、今回もほぼそのような状態でした。

 

このパターンで難しくなるのは 夫婦ではなく「同棲相手」である事と「自分名義の家」である事です。

 

婚姻関係にあればまだ、キチンと相手の素性を把握していたり、相手も多少なりとも責任感を持っていたりもするものですが、「同棲」となると そのようなものが一切ないというケースも少なくはありません。

 

働きもせず、相手を利用しているだけの単なる「寄生」の場合、ほとんど自分の情報をあまり教えていなかったりもします。
大概がギャンブル、酒、ゲームなどに興じているのですが、要するに「ヒモ」と呼ばれるものに該当するのでしょう。

 

被害者とすれば 生活費を入れてくれないばかりか遊ぶ金まで要求され、その上暴力を振るわれては、まさに踏んだり蹴ったりです。
相手名義の家であれば 出て行けば済む話ですが、自分名義の家の場合は少々難しい問題となります。

 

 

自分の借りている(自分の)家だとしても、相手も「そこに居住している」という事実がある以上、例え警察が介入してくれたとしても、そこから〝直ちに〟強制的に追い出す事はできません。

 

いくらDV加害者と言えど、住居を奪う(ホームレスにする)事まで強いる事はできず、
「あなたはDV加害者だし、彼女は別れると言っているのだから〝今すぐ〟ここから出て行きなさい」
と命令する事はできません。

 

かと言って、首尾よく逮捕してもらったとしても、通常は最大でも22日間程度で出てきます。

 

最後の手段として「相手が外出中(勾留中)に引越して、部屋も解約する」という方法もありますが、「そこまではしたくはない」と仰るご相談者様が少なくありません。

 

なかなか難しい問題ですので、頭を使って戦略的に対処する必要が出てきます。

 

 

このように、単に「お付き合いする」事と「同棲」は 意味もリスクも大きく異なってきます。
結婚の前段階として同棲をするパターンも多いのでしょうが、よくよく相手を見極めて 慎重に行うようにして下さい。

 

弊社では、このような案件に対する解決事例も多数ございます。

 

お困りの場合は 是非お気軽にご相談下さい。

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