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「体の関係を条件とした男女間の金銭貸借」

投稿日:2020年06月17日

本日受任させていただいた案件は
「身体の関係」を条件にお金を貸してもらい、それによって妊娠中絶をさせられた後でさえも「お前の家族にバラすぞ」などと脅されながら「肉体関係」を強要されているという酷いものでした。

 

しかも、文章にして書く事が躊躇われるような卑猥な行為を条件とされており、その「頻度」の約束も曖昧なため「今度はいつ会えるんだ?」と連日朝から晩まで催促の連絡があるという事です。

 

近々に会う事を受け入れないと、意味不明な「50万円のペナルティ」を加算して「旦那にもバラす」と脅されているそうです。

 

以前にも関西地方の方から
『不倫相手にずっと変態プレイ(赤の他人に痴漢をさせる)を強要されていて、GPSで24時間見張られている。別れを切り出すと「旦那にバラす」と脅されている』
という案件をご依頼いただき、私が関西まで行き即日で解決させていただいた事がありました。

 

 

今回はそれを上回るゲス男のようですが、そもそもこのような「体の関係を条件とした金銭貸借」のような契約は無効とする事ができる上、本来であれば「不法原因給付」として 借りているお金も返す必要がないと主張する事も可能です。
もっと言えば、返済済の分を返還請求する事も不可能ではありません。

 

しかしながら、ご依頼者様の要望が「絶対に家族にバレる事だけは避けたい」という事ですので、そのリスクを考えると現状で無理はできません。

 

ところが、その後の調査で その男にも奥さんがいるであろう事が分かりました。
そうなると 相手の住所さえ分かれば、強力な「抑止力」となるのですが、相手の男の情報は「名前とLINE ID」しか分かりません。

 

本来であれば「名前とLINE IDのみ」の情報からでは、相手の住所を判明させる事は不可能なのですが、弊社にはある〝秘策〟があります。

 

近々に相手の住所を判明させ、相手にその事実を伝える事によって、とりあえず「ご依頼者様の家族にバラされる」リスクをある程度抑え込む事ができると思います。

 

 

もう この時点でほぼ勝利は確定します。
今後不当な要求を一切しない事を約束させ、連絡や接触も禁止させます。
あとは 借金を無きものとするのか?長期分割払いとするのか?ご依頼者様の意思を尊重し、相手に飲ませるだけとなります。

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