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「SNSでの名誉毀損 情報開示が大幅に簡略化!!」

投稿日:2020年06月04日

SNS上で名誉毀損などの権利侵害にあたる書き込みがあった場合、SNS事業者が被害者に開示できる情報に「電話番号」を追加する事が 本日総務省より発表されました。

 

携帯電話番号(固定電話でも)さえ分かれば 相手を特定する事は比較的簡単で、弊社でもお安く承っております。

 

 

もちろん「法的に名誉毀損や侮辱罪に該当するもののみ」となります。

 

実際の適用は秋以降になるのではないかと思いますが、これにより相手の特定に掛かる手間、時間、費用が大幅に削減される事になると思います。

 

弊社にもたくさんのご相談をいただいておりますが、安易に他人を誹謗中傷するような書き込みを行わないよう 充分注意して下さい。

 

 

 

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