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「離婚慰謝料とは / 離婚時に請求できるお金」

投稿日:2020年06月03日

弊社にはよく「離婚慰謝料って どのくらいもらえるのですか?」というご相談をいただきます。

 

まず
「〝離婚そのもの〟に対しては慰謝料は請求できない」
という事をご理解下さい。

 

いわゆる「離婚慰謝料」とは「不貞行為」や「DV行為」など、違法な権利侵害を行った配偶者に対して請求する事ができるものです。
ですので 特別な権利侵害がない場合は請求できません。

 

そこで慰謝料を取るために、やれ浮気だ、やれDVだモラハラだと騒ぎ立てる方もおられるのですが、
「法的に有効な証拠の有無」
「DVに関してはその程度」(モラハラレベルではまず認められません)
による、という事になってきます。

 

実際に このような行為があった場合の慰謝料の金額は、
◾️離婚の理由
◾️婚姻期間
◾️子どもの有無・人数・年齢
◾️相手方の社会的地位
◾️保有財産、お給料などの資力
などの事情で変わってきます。
その内容にもよりますが、一般的には概ね30万円〜300万円ほどではないかと思います。

 

「離婚慰謝料」とはあくまでも「それなりの権利侵害を伴う離婚の場合のみ認められる 」という事を覚えておいて下さい。

 

 

その他に離婚時に相手に請求できる可能性のあるお金としては、「慰謝料」の方に
◾️財産分与
◾️婚姻費用
◾️養育費(教育費)
◾️年金分割
などがありますので、慰謝料を取れないからと言って諦めるのはまだ早いです。

 

相手方がガッチリ資産などを管理をしているような場合では、ご本人はほとんど財産などを把握していないようなケースが多いです。

 

いざ権利を主張する際 相手がそれらのものを隠したり 誤魔化したりするケースも多いので、離婚をお考えの際は調査会社などに依頼をして、一度資産を調査されることをお勧め致します。

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