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「詐欺被害金は本当に返ってこないのか?」

投稿日:2020年05月23日

一般的に詐欺被害金は まず返って来ないと言われていますが、本当なのでしょうか?

 

詐欺に関わらず、全ての返金請求、慰謝料・損害賠償請求に共通して 一番重要なのが「証拠の有無」と「相手がどのような人物なのか?」という事です。
(「証拠」の部分のお話は 改めて次回させていただきます)

 

詐欺を働く時点でもう「まともではない」という事になりますが、極端な話 差押えられる財産もなく、仕事もロクにしておらず、家族や親戚にも見放されていて、刑務所に出たり入ったりしているような人物は まず間違えなく返しません。

 

その「レベル」にもよりますが、返してもらえるのかもらえないのかは「相手次第」という事になります。

 

 

一口に「詐欺師」と言っても様々です。
軽い気持ちで詐欺を始めたばかりの「にわか詐欺師」なのか、詐欺罪で何度も刑務所に入っているような「ベテラン詐欺師」なのかによっても違ってきます。

 

相手が後者の場合は、ほぼ間違えなく「逮捕=実刑」となるので、返金は諦めた方がいいかもしれません。
「実刑確定」の場合は、返金してもしなくても大きく量刑は変わらないので まず返しません。

 

しかし前者の場合はまだ、被害金を弁済して〝示談〟にする事によって 逮捕そのものや起訴や実刑を間逃れる可能性があるので望みはあります。

 

詐欺を働くような人物は 基本的に仕事もしておらず、差し押さえられるような財産もありません。
よって 民事的には怖いものなど何一つなく、怖いのは唯一「逮捕」だけという事になります。

 

 

人に貸したり預けたりしたお金が戻らないと「詐欺に遭った」と騒ぐ方が多いのですが、実はその多くのものが「詐欺罪」として立件不可能です。

 

特に「投資詐欺」はその傾向が強く、詐欺師もその辺はよく心得ているので、大概は一度や二度の配当があるものです。
その点からも「最初から騙す気であった」事の立証は難しくなり、加えて 被害者側にも「楽をして儲けようという下心」があった分 警察の腰も重いのです。

 

詐欺罪として立件できないという事は 逮捕をされる心配はないわけですから、彼らが「お金を返そう」という気持ちになど なるわけがないという事になります。

 

弊社で対応した案件の中でも、加害者に「取り返せるものなら取り返してみろ」と挑発されているようなケースもあったくらいです。

 

 

結論として
◾️詐欺罪で立件できる可能性のある案件である
◾️相手が返金する事によって、逮捕・起訴・実刑を間逃れる可能性がある
◾️相手に返金するべきお金がある、または親が協力的である、または分割ででも払う意思がある

 

この三つの要件を満たしていれば 返金の可能性は充分あると言っていいと思いますが、それでも恐らく 弁護士からの請求でないと応じないと思います。

 

因みに 組織的な詐欺の場合、大概は直接的な「窓口」と「大元」(詐欺の黒幕)は別です。
「窓口」は大概「私も騙された方だ」と主張して罪を逃れようとするので、場合によっては「大元」を捕まえなければならないようなケースも出てきます。

 

 

蛇足ですが、筋金入りの詐欺師ともなると、詐欺で得たお金(もちろん隠しています)と 懲役刑の年数を照らし合わせて「年収計算」(または月給計算)をし、刑務所の中でほくそ笑んでいるようなヤツもいるそうです。

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