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「個人間のお金の貸し借りでは いくら金利を取ってもいいのか? / 貸主に後から金利を要求された」

投稿日:2020年04月06日

つい先日「ヤミ金撃退」というタイトルで、闇金業者を即座に撃退した二件の事案の投稿をしたばかりなのですが、恐らくその投稿をご覧になったのであろう方から「超高金利の個人間融資」のご相談を受け その後ご依頼を賜わりました。

 

元々の知り合いから 3か月弱で約7割の金利を要求されており、支払いに詰まると、会社や奥さんに「相談するぞ」というような脅しを受けている状態でした。

 

個人間での金銭貸借でも、出資法で上限金利は年109.5%と定められています。
本件は 単純計算でも軽く年280%を超える金利であり、このレベルでは刑事告訴も可能になると思います。
それに加えて、それよりも相手が「あっ!!」と驚く トドメとなる〝必殺技〟もあります。

 

 

あと 特に個人間の場合は〝後付けで〟金利を要求されるようなケースが物凄く多くなっています。
貸した方は 当たり前のように
「お前は返済が遅れたから、金利を○○%(または○割)取るからな」
と言い出すのですが、借りた側は立場上何も言えずに同意してしまいます。

 

しかし、金利の約束は借用時に交わさなければなりません。
事前に書面上などで 金利の利率の約束をしていなかったのであれば、「民事法定利率」の〝年5%〟までしか請求できません。

 

 

詳細は控えますが、弊社のご教示する「ヤミ金対策」は二段階構えです。
私自身が編み出した方策ですが、かなり強烈なので 99%撃退できるものと思います。

 

本件は、昨夜一段目を繰り出した途端に相手が戦意を喪失し 白旗を上げました。
あとは 条件面などの詳細を詰めてもらうだけですので、本日中にも解決するものと思います。

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