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「直接的暴力のないDV・モラハラで、相手に経済的に依存しながら離婚できるのか?」

投稿日:2020年03月18日

最近のご相談で多いのが、言葉によるDVやモラハラで、経済的に相手に依存をしながら離婚を求めるというものです。

 

まず 言葉によるDVやモラハラでは、警察は絶対的に動きません。
加えて そのような事ではまず、慰謝料請求の対象にも、離婚事由にも、有責配偶者にも当たらない可能性が高いので、相手に離婚を拒否された場合 まずは別居をする必要が出てくると思います。

 

その事をお伝えすると
「別居をするお金がないから相談しているんだけど!?」
と不快感を露わにして怒る方がおられるのですが、それはご相談者様のご事情なので 弊社の関知するところではございません。

 

その場合 差し迫って身に危険が迫っているわけではないので、シェルターに入る事も難しいでしょうから
「それでは、とりあえずは我慢するしかないです。
早急に 自立をするための生活基盤を整えて下さい」
とお伝えすると 更にあからさまに不快感を露わにして文句を言う方がおられます。

 

無料でご相談に乗らせていただいて、現実的な対処法をお教えして差し上げているのに、何故文句を言われるのか理解に苦しみますが、その時点で トラブルの原因がどこにあるのか大体の検討がつく事になります。

 

 

言葉の暴力もモラハラも 程度はどうあれ好ましくない事ではありますが、被害者(?)が勝手に拡大解釈しているような事も多いようです。
セクハラやパワハラなどでも同じような傾向があるのですが、相手が会社であれば評判などを気にするので、騒げば即対応してくれる事もあるでしょう。

 

しかし夫婦間の場合は 相手側にも言い分がある事が多く、〝勝手な拡大解釈〟をしたところで、そう簡単に事は運びません。

 

「モラハラ」自体はいくらでも〝こじつけ〟られますし、意外と多いのが フタを開けたら「お互い様状態」だったというパターンです。
加えて 実際問題として「モラハラ的要素の一切ない夫婦」などほとんどいないと思われます。
モラハラ程度のものに対して全て、離婚事由・慰謝料請求・有責配偶者の対象として認めていてはキリがないと 裁判所が考えるのは妥当だと思います。

 

確かに「DV」には言葉の暴力も含まれます。
DVは 離婚事由・慰謝料請求・有責配偶者の対象にもなり得ます。
しかし、かなり悪質なものであれば認められる事もあるでしょうが、言葉の暴力やモラハラが即その対象になるというわけではありません。

 

一言に「モラハラ」と言っても、かなり広範囲のものを含んでいると思います。
全て【程度の問題】という事になりますが「言葉の暴力」とか「モラハラ」などの言葉だけが一人歩きをし「言ったもん勝ち」みないになっているような側面もあると思います。

 

 

基本的に『モラル違反』は 違法行為でも不法行為でもありません。

 

【そのようなモラルのない人を選んで結婚したのは自分です。
なので ある程度の事は我慢するべきです。
そこまで面倒見切れないので、どうしても我慢できないのであれば、自力で離れて下さい。】
これがこの国のスタンスであるという事を、よく覚えておいて下さい。

 

試しに 警察なり女性相談センター(DV相談センター・配偶者暴力相談支援センター)なりに相談に行けば分かると思います。
「それでは、相手から離れて下さい」と言われ終了する事になります。

 

 

このような場合は、まずはご自分で自立するべく生活基盤を整える事が最優先事項となります。

 

その後も様々な問題が出てくるでしょうから、それに対してはお力になって差し上げる事もできます。

 

また モラハラは単なる「理由づけ」で、本当は
「離婚をしたいのだけれど、特別な理由がなくて困っている」
という事であれば、それはそれでご相談に乗らせていただきます。

 

加えて
『悪質なものであるかどうかの判断に困った時』
『離婚事由・慰謝料請求・有責配偶者にあたるかどうかの判断に困った時』
であっても、対応させていただきます。

 

「執拗な被害の主張」「愚痴」「不満」の羅列からの八つ当たりは、どうかご勘弁いただきたくお願い申し上げます。

 

 

※このお話はあくまでも、多少の言葉によるDVやモラハラ程度で、本件が慰謝料請求の対象にも、離婚事由にも、有責配偶者にも当たらない場合のお話です。

 

直接的暴力のある場合などは、全くお話が変わって参りますので、鋭意対応させていただきます。

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