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「民事裁判」の落とし穴

投稿日:2017年11月22日

本日は民事のお話をさせていただきます。

 

よく「訴えてやる」とか「裁判にかけてやる」という言葉を耳にしますが、それが効果があるとは限りません。
相手が、
・裁判、調停の結果に従い支払いをする人。
・差押さえるべき資産がある人。
・差押えるべき月々の安定した収入がある人(差押えは給料の四分の一まで)
の場合のみに有効になります。

 

一般的にはそのいづれかはあるものですが、犯罪を犯す人やトラブルを起こす人にはそれがない場合も結構多く(それを機会に会社を辞めてしまう人も含めて)逆に言うと、そういう人に限って犯罪やトラブルを起こす傾向が強いのです。
加えて、窃盗犯や詐欺師や、最初から返さないつもりでお金を借りるような人は、まだ残っているのに「使ってしまった。もうない。」と言う場合が大半です。
特に職業にしているような窃盗犯、詐欺師は、弁済して示談にしようがしまいが実刑の場合が多く「どうせ実刑ならばバカらしい。出所後のために弁済しない」という考えが働くようです。
逆に、実刑かどうか際どい初犯のにわか窃盗犯、にわか詐欺師であれば、示談のために弁済してくれる場合もなきにしもあらずですが、可能性としては決して高くはないでしょう。
基本相手がこういう人だった場合、まず間違えなく返ってこないと考えた方がいいです。

 

逆に言うと、こういう人たちは何をやろうが民事的には痛くも痒くもないのです。
こんな怖い事はありません。

 

手前味噌にはなりますが、当社はこういう相手からも何度かウルトラC(もちろん合法)を使って取り返した事がありますが、それもケースバイケースで全てに有効なわけではございません。
これは何も窃盗、詐欺、金銭貸借に限った事ではなく、交通事故(任意保険に入っておらず自賠責では賄いきれないケース)、器物損壊、傷害事件、名誉毀損など個人間トラブルの民事紛争全般に共通して言える事です。

 

「では、そのような場合はどうすればいいのか?」というお話になりますが、そうなったらもう打つ手はなく、泣き寝入りするしかないのが実情です。
最悪の場合、裁判をしたはいいが一銭も弁済してもらえず、うわて裁判費用・弁護士費用等が掛かってしまい二重の損失を被るケースもあります。
警察は犯人を捕まえてくれたとしても、刑事的にはトコトン追及してくれますが「盗った物を返してやれ」とは一言も言ってくれません。

 

ですから、むやみに人にお金を貸さない、連帯保証人にならない。

犯罪やトラブルに巻き込まれないように常日頃から注意をする事が最も重要なのです。

 

普段から、自己防衛の意識を高く持って下さい。

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